小型船舶免許の更新・失効再交付について、政府より特例措置が発出されています。
更新手続きについては、「理由書」の提出により有効期限が過ぎた後も通常の更新として取り扱うことができる制度があります。詳細については弊所にお問い合わせください。
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週末(土日)にご受講の場合、通常次の金曜日あたりに弊所から発送されます。ただし、船舶免許証の有効期限と受講日が近い場合や受講地域等によって講習日から2〜4週間ほどかかる場合があります。また、年末年始やゴールデンウィーク等の連休を挟む場合、申請自体が行われないため納品までお時間をいただく場合があります。早急に船舶免許が必要な場合、速達手配等が可能な場合もありますので、お手数ですが弊所までお問い合せ頂きますようお願い致します。
はい、使用できます。指定の費用からご用意いただいた印紙代の料金を引かせていただきますので、お申込み時にお問い合わせにその旨をご入力していただくか、弊所までご連絡下さい。
講習後に船舶免許証をお預かりしてから新免許お客様のお手元へ届くまでの期間は免許不携帯となり、操船はできません。その期間に操船したい場合は、更新の方のみ返納確約申請をすることで操船が可能になります。(別途料金要)ご希望の方はお申込み時に「返納確約申請」をご選択いただくか、弊所までご連絡下さい。なお、船舶免許証不携帯での操船の罰則は、罰金100,000円ですので、十分にご注意ください。
お申込時にわかる範囲でご入力、またはお問い合わせフォームにその旨ご連絡いただければ、弊所にてお調べすることができますので問題ございません。交付から年数が経った免許証はかすれて読みにくい場合が多々ありますのでご安心ください。
小型船舶免許は自動車運転免許等と異なり、居住地や免許証記載の記載地に関わらず全国どこの講習でも受講が可能です。弊所では全国各地の講習を行なっていますので、ご都合の良い講習場所、日程をお選びください。
事前に書類を弊所にお送り頂いた方は、
・船舶免許証(コピー不可、船舶免許証紛失の場合は、運転免許証などの身分証明ができるもの)
・眼鏡・コンタクトレンズ等(必要な方のみ)
・筆記用具
をお持ちください。
詳しいお手続き方法はお申し込み後に弊所よりご案内致しますので、安心してお申し込み下さい。
弊所にて有効期限を調べることができます。(無料) その場合、氏名、フリガナ、生年月日、船舶免許に記載されていた本籍地の都道府県をお知らせください。更新時期がそろそろ近づいているはずだけど免許証が手元に無いためわからない、何年か前に船舶免許証を失効させてしまったがまた操船したいなどの際は、お気軽に弊所までお問い合わせください。
現在、国土交通省のシステム仕様により、原則として船舶免許証の住所欄にあるマンション名(アパート名)は記載なしで発行されますのでご了承ください。また、「丁目」「番地」「号」の代わりにハイフン「-」が記入される形となりますが、これも同様の理由です。それ以外の誤字脱字があった場合は、大変お手数をお掛けしますが弊所にご連絡をお願い致します。
※例外として、建物名を入れないと住所が特定できない等の場合は建物名が記載される場合があります。
海外には日本の小型船舶操縦士免許の制度に該当する免許制度がほとんどないため、条件(年齢等)を満たしていればライセンスなく操船できる国が多いと思われますが、その国ごとの法律に基づきますので操船予定の国の大使館や領事館に確認していただくのが確実です。
お問い合わせ・ご相談はお電話またはメールにて受け付けております。まずはお気軽にご連絡ください。
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