まだ有効期限が切れていない船舶免許証を紛失(誤って捨ててしまった、盗難にあったなど)してしまったり、き損(傷をつけてしまった・割れてしまったなど)してしまった場合には、運輸局等へ紛失再交付申請を行うことにより、再度有効な免許証の交付を受けることができます。紛失再交付手続きは、本人が直接運輸局の窓口へ申請に行くか、海事代理士に代理申請を依頼する方法があります。紛失再交付手続きを行うためには、船舶免許証の有効期限や免許番号などの確認が必要になります。
船舶免許更新所では免許情報の照会から代理申請まで一括して行うことができますので、平日お仕事などでなかなかお時間の取れない方はぜひ船舶免許更新所へお問い合わせください。
※注. 船舶免許の有効期限が更新時期に入っていた場合には、更新講習と合わせてお申し込みいただくことで同時に手続きを行うことができるため、費用や手間を抑えることができます。
船舶免許の有効期限がすでに過ぎて失効している場合は、紛失再交付の手続きだけを行うことはできません。失効再交付の手続きと同時に手続きを行う必要があるため、失効講習の受講が必須となります。
以下の手順に従ってお手続きください。
下記のボタンからお申込みフォームへ移動し、お名前、ご連絡先とお問い合わせ内容欄に「紛失再交付を依頼します」とご入力の上送信してください。
▼
お問い合わせフォームからご連絡頂いた日から1営業日以内に、ご登録いただきましたメールアドレス宛に”今後のお手続きに関するご案内のメール”が届きます。
※注. 船舶免許更新所へお申し込み頂いたにもかかわらず、ご案内のメールが届かない場合には、弊所からのメールがお客様の迷惑メールフォルダに振り分けられていないかご確認ください。
auやSoftbankのメールアドレスをお使いのお客様においてメールが上手く受信できないケースが確認されています。上記アドレスをご利用のお客様につきましては、GmailやYahooメールなどの携帯以外のアドレスのご利用を推奨しています。
▼
”今後のお手続きに関するご案内のメール”に記載されている締切期日までに必要書類のご送付と費用のお支払いをお願いいたします。
▼
”お客様より必要書類の送付を頂きましたら、船舶免許更新所にて運輸局へ再交付申請を行います。弊所へ書類が届いてからおよそ1週間から10日ほどで新免許証が交付されますので、交付後、郵送にてご納品させていただきます。
小型船舶免許(ボート免許)の更新手続きに必要となる書類は、以下の通りになります。
*サイズ厳守。
*旧免許証と同じ写真不可。(免許交付申請時に却下されます)
*正面上半身、無帽、無背景。
*顔の長さ(頭上から顎まで)が25mm〜36mm。
*デジカメ等を利用し、お客様が撮影されたお写真はご遠慮下さい。
*規定に合わない場合、再送して頂く場合がございます。
必要枚数:1枚
▼
*記名・押印をお忘れなきようお願いいたします。
*プリンター等がなく印刷できない場合はお申し付けください。当センターからFAX又はご自宅へ送付いたします。
必要枚数:1枚
▼
*小型船舶操縦免許証の本体の顔写真部分が擦れて不鮮明な場合、自動車運転免許証またはパスポートのコピーを一緒に添付下さい。運輸局より提出を要求されますのでご協力をお願いいたします。
必要枚数:1枚
〒371-0007
群馬県前橋市上泉町402-3
船舶免許更新所 受付センター 行
紛失再交付にかかる料金は以下の通りです。法定印紙代は非課税、その他の費用は消費税10%(内税)となります。
船舶免許の再交付申請にかかる料金です。
※注.紛失再交付申請と訂正申請を同時に行う場合の費用は合計5,800円です。
お問い合わせ・ご相談はお電話またはメールにて受け付けております。まずはお気軽にご連絡ください。
営業時間:
平日9:00〜12:00/13:00〜18:00